高齢者虐待防止に関する指針

基本理念

当施設では、高齢者虐待は人権侵害であり、高齢者虐待防止法の理念に基づき、尊厳の保持、人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資する事を目的に、高齢者虐待の早期発見、早期対応に努め、高齢者虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。

第1章 総則

目的
第1条

この指針は、医療法人社団裕正会脇田整形外科が、運営する事業に係る虐待を防止するための体制を整備することにより、利用者の権利を擁護すると共に、利用者が介護サービス等を適切に利用できるように支援する事を目的とする

対象とする虐待
第2条

この指針において「虐待」とは、職員が支援等を行う利用者に対して行う次の各号の行為をいう

  1. 利用者の身体に外傷が生じる。または生じる恐れのある暴行を加えること
  2. 正当な理由なく利用者の身体を拘束すること
  3. 利用者にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること
  4. 利用者に対する暴言、拒絶的な対応、不当な差別的言動、心理的外傷を与える言動を行うこと
  5. 利用者を衰弱させるような減食、長時間の放置等
  6. 利用者の財産を不当に処分すること、その他当該利用者から、不当な財産上の利益を得ること
虐待に対する基本方針
第3条
  • 1職員は利用者に対し、いかなる虐待もしてはならない

第2章 虐待対応体制

虐待対応責任者
第4条
  • 1本指針による虐待の責任主体を明確にするため、虐待防止責任者を設置する
  • 2虐待防止責任者は、管理者が当たるものとする
虐待対応責任者の職務
第5条

虐待対応責任者の職務は次のとおりとする

  1. 虐待内容及び原因の把握、解決策の検討
  2. 解決のための当時職員との話し合い
  3. 利用者(家族含む)及び通報者への結果報告
  4. 関係機関への報告
虐待受付担当者
第6条

利用者等が虐待通報を行いやすくするため、虐待受付担当者を設置する

  1. 虐待受付担当者は相談員又は虐待防止委員会委員とする
  2. 虐待受付担当者の不在時は、虐待受付担当者以外の職員が通報を受ける事ができるものとする
  3. 前項により虐待の通報を受けた職員は、遅滞なく虐待受付担当者に別を定める「苦情受付」によりその内容を報告しなければならない
虐待受付担当者の職務
第7条

虐待受付担当者の職務は次のとおりとする

  1. 利用者または家族、職員等からの虐待通報受付
  2. 虐待内容、利用者等への意向の確認と記録
  3. 虐待対応責任者への前号による記録を用いた報告

第3章 虐待防止対応及び解決

虐待対応の周知
第8条
  • 1虐待対応責任者は、法人ホームページへの掲載及び施設内への掲示等により、虐待対応について周知を図らなければならない
虐待通報及び発見
第9条
  • 1利用者本人または、その家族、職員等からの通報がある時は、指針に基づき適切に対応しなければならない
  • 2職員は、虐待を発見した際は、虐待受付担当者に通報しなければならない
虐待通報の受付
第10条
  • 1虐待の通報は別に定める「苦情受付」による他、様式によらない文書、口頭による通報によっても受け付けることが、出来る
  • 2虐待受付担当者は利用者等から虐待通報を受けた際に「苦情受付・経過記録書」を作成し、その内容を虐待通報者に確認するものとする。なお、通報者名の記載については、通報者本人の同意を必要とする
虐待の報告・確認
第11条
  • 1虐待受付担当者は、受け付けた虐待の内容を虐待対応責任者に報告する。虐待対応責任者は利用者への虐待が認められた場合は関係機関に報告する
虐待解決に向けた協議
第12条
  • 1虐待対応責任者は、虐待通報の内容を正確に理解するため、虐待通報者及び当該利用者から通報内容を詳細に聞き取るものとする
  • 2虐待対応責任者は、当該職員と解決に向けた話し合いを行う
  • 3前項による話し合いは、原則として虐待通報のあった日から7日以内に行わなければならない
  • 4虐待通報及び虐待対応責任者は、必要に応じて第3者委員に助言を求める事ができるものとする
虐待解決に向けた記録・結果報告
第13条
  • 1虐待対応責任者は、当該職員との話し合いの結果や改善を約束した事項について別に定める「虐待解決協議報告書」に記録するものとする
  • 2虐待対応責任者は、当該職員との話し合いの結果や改善を約束した事項について、利用者及びその家族、虐待通報者に対して別に定める「改善結果(状況)報告書」により、報告をする。尚、報告は原則として話し合いを終了した日から、7日以内に行わなければならないものとする
  • 3虐待対応責任者は、利用者及びその家族が満足する解決が図られなかった場合には、関係機関の苦情相談窓口を紹介するものとする
解決結果の公表
第14条
  • 1サービスの質の向上を図るため、本指針に気づく虐待防止及び、解決の対応状況について個人情報に関する事項を除き、事業報告書に記載する
虐待防止のための職員等研修
第15条
  • 1虐待対応責任者は、虐待防止啓発のための職員研修を定期的に開催しなければならない
  • 2前項の研修は介護業務に携わる職員以外の職員にも行うものとする
  • 3第16条に規定する虐待防止委員会の委員長は、虐待防止に関する外部研修などに、職員を積極的に参加させるよう努めなければならない
虐待防止委員会の設置
第16条
  • 1虐待防止責任者は施設内における虐待防止を図るため、虐待防止委員会を設置しなければならない
  • 2虐待防止委員会は、毎月及び虐待発生の都度開催しなければならない
  • 3虐待防止委員会の委員長は、虐待対応責任者とする
  • 4委員長が、必要と定める場合は、第3者委員に虐待防止委員会への、参加を求めることができる
  • 5虐待防止委員は、日ごろから虐待防止の啓発に努めなければならない
権利擁護のための成年後見制度
第17条
  • 1虐待対応責任者は、高齢者の人権等の権利擁護のため、成年後見制度の利用を利用者及びその家族に啓発するものとする
改廃
第18条
  • 1本指針の改定は、必要に応じて管理者が行うものとする

第4章 養護者による高齢者虐待への対応

1 高齢者虐待の発生要因

高齢者虐待が起こる背景として、高齢者と養護者の間でとれていたバランスが、両者の心身状態の 状態や性格、疾病、経済的困窮などにより崩れ、そこにこれまでの複雑な関係が影響していると考えられます。高齢者虐待の主な発生要因上位に、「養護者の介護疲れ介護ストレス」「養護者の障害、疾病」「経済的困窮」「高齢者の認知症の症状」高齢者と養護者の人間関係」が挙げられます。

2 基本的な視点

(1)早期発見・対応
 高齢者への対応は、問題が深刻化する前に発見し、高齢者本人や養護者、その他の家族に対する支援を開始することが重要です。民生委員等との協力連携や、地域住民、高齢者本人への普及啓発などにより、虐待を未然に防いだり、仮に虐待が起きても早期に発見できる仕組みが大切になります。

(2)関係機関との協力・チーム対応
 高齢者虐待の発生には、家庭内での様々な要因が影響しており、支援にあたっては様々な知識や制度が必要になります。発生から通報、事実確認、高齢者本人の生活の安定に向けた支援に至る各段階において、複数の関係者が連携をとりながら、高齢者本人や養護者の生活を支援できる体制を構築し、チームとしての対応力を向上させて一体的に支援する事が重要です。
 ※ネットワークミーティングの開催
 ネットワークミーティングとは、区高齢・障害支援課が事務局となり、関係機関を交えて行う支援検討会議の事です。関係機関とは、行政以外の機関全てを指します。虐待事例は区だけが関わるということは殆どありません。例えば地域包括支援センター、ケアマネージャー、介護保険事業所、医療機関、警察、施設、民生委員、社会福祉協議会等々、それぞれの機関の役割と方針があります。必要に応じて、随時開催し、情報共有分析、意見交換、支援方針決定、役割分担、緊急時の対応等について確認します。

(3)高齢者自身の意思の尊重
介護保険制度の理念と同様、高齢者自身の意思を尊重した対応を行うことが必要です。

(4)養護者への支援
虐待が起こると、虐待している養護者を加害者として捉えてしまいがちですが、介護疲れなど養護者自身が、何らかの支援を必要としている場合も少なくありません。高齢者虐待の問題を、高齢者や養護者のみの問題として捉えるのではなく、家庭全体の状況からその家庭の抱えている問題を理解し、支援を行う事が必要です。あらゆる手段を用いて養護者の負担軽減を図り、養護者自身が安定した生活を送ることが出来るよう支援します。

(5)在宅における継続的な支援
高齢者に対する虐待の発生予防から、虐待を受けた高齢者が安定した生活を送れるようになるまで、継続的な支援体制を構築することが必要です。
チーム支援を継続していても、高齢者の生命身体に重大な影響を及ぼさないまでも、不適切な状態が続き、支援の効果が表れにくい事があります。一見無駄なように見えても息長く支援を続けることは、不適切な介護の状態を、徐々に離脱していったり、虐待への発展を防ぐことにつながります。高齢者、養護者との信頼関係を築き、息の長い支援を行っていきます。

(6)高齢者虐待を未然に防ぐためのアプローチ
 高齢者虐待を未然に防止するためには、高齢者虐待防止について市民に啓発する事や、認知症等に対する、正しい理解や介護知識の周知などの他、介護保険制度等の利用促進などによる、養護者の負担軽減が欠かせません。また、まだ介護を必要としない高齢者や、これから高齢者となる世代の市民に対して、どのような状態にあっても、いくつになっても自分を大切にすること、それぞれの活躍の場で生き生きと生活する事の大切さ等、高齢者の人権について啓発を行います。

3 留意事項

(1)通報者等の保護
 虐待対応を行うにあたり、虐待を受けている高齢者の情報を守ることだけでなく、通報又は、届け出をした人を、特定させるものを漏らさないよう対応します。

(2)虐待に対する自覚は問わない
 高齢者や養護者の、虐待に対する自覚の有無に関わらず、客観的に高齢者の権利が侵害されていると、確認できる場合には、虐待の疑いがあると考えて対応します。

(3)高齢者の安全確保を優先する
 高齢者虐待に関する通報等の中には、高齢者の生命、身体に関わるような緊急的な事態もあると考えられます。高齢者本人の自己決定を尊重しながら、高齢者の安全確保を優先して、対応します。

(4)組織的に対応する
 高齢者虐待の事例に対しては、担当者一人の判断で行う事を避け、組織的な対応を行うことが必要です。相談や通報、届け出を受けた場合は、相談等の内容状況からの緊急性を判断、高齢者(被虐待者)の安全や、事実確認の方法、援助の方向性などについて、組織的に判断していく必要があります。
 特に、緊急性の判断や高齢者(被虐待者)の安全の確保や事実確認のための調査や対応では、担当者や管理者一人への過度な負担を避け、客観性を確保するなどの観点から、複数の職員で対応する事を原則とします。

(5)関係機関と連携して対応する
 複合的な問題を抱える事例に対しては、問題への対応機能を有した機関との連携が不可欠です。区連絡会を活用し、関係機関との連携を深めることが重要です。

(6)適切な権限の行使
 法第9条において、虐待によって生命又は身体に、重大な危険が生じている恐れがあると認められる高齢者を、一時的に保護するため、市町村が適切に老人福祉法の規定による措置を講じ、又は成年後見制度の、審判請求をすることを規定しています。

(7)虐待の有無と支援の要否について
 虐待の判断に至らない場合でも、支援を要する状態であると判断した場合は、適切に対応を行います。


 附則
 この指針は、2021年4月1日から実施する

脇田整形外科 院長 西岡 一雄